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6月は「不正改造車を排除する運動」強化月間です

 

どんな運動をするのか?

国土交通省と不正改造防止推進協議会が、関係省庁や自動車関係団体等の協力を得て、

道路交通の安全確保、公害防止を図るための対策の一環として、

6月1日(木)~30日(金)までの1ヵ月間を強化月間として「不正改造車を排除する運動」を

全国的に展開します。

本運動は、国民に対して不正改造の防止、不正改造車の排除を呼びかけるために

平成2年度から毎年実施しているもので、今年で28回目を迎えます。

 

このような改造は、不正改造です。

1)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの

着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)

2)前面ガラスへの装飾板の装着

3)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び

画像表示装置の取外し

4)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、

装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し

5)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し

6)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を

容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着

7)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の

取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し

8)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け

9)不正な二次架装

10)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、

変更等

11)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し

12)不正軽油燃料の使用

 

「改正道路運送車両法」で、

不正改造車の使用者に対しては、整備命令を発令。

不正改造を実施した者には6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金。

と定められています。

不正改造は犯罪行為なのです!「知らなかった」では済まないのです。

 

中村安全ガラスは「不正改造車を排除する運動に」協力しています。

 


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