6月は「不正改造車の排除強化月間」

| コメント(0) | トラックバック(0)

film jpg.jpg

6月は「不正改造車の排除強化月間」

自動車を保安基準に適合しない状態に改造する行為は、不正改造として道路運送車両法で禁止されています。不正改造は犯罪です。

 

フィルム法規制

平成15年4月より道路運送車両法の、不正改造の禁止、整備命令、自動車の窓ガラスの可視光線透過率は70%以上が必要です。

1、前面ガラス 2、運転席の側面ガラス 3、助手席の側面ガラス 透明IRカットフィルム(車検対応品)のみ施工出来ます。透過率70%必要

 

「罰則」道路交通法第62条

※自動車の使用者への罰則6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

※施工業者は、フィルム貼り付け施工者への微約への罰則6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金

「行政処分」整備不良車両運転禁止違反3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。

※反則金、普通車7,000円。 大型車9,000円 違反点数 1点

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://nakamura-safety.co.jp/blog/mt-tb.cgi/20

コメントする

このブログ記事について

このページは、中村安全ガラスが2014年5月28日 10:04に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「東京スカイツリー」です。

次のブログ記事は「カーフィルム施工技術」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

カテゴリ

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.261